兵庫県が「稼ぐ力の強化に向けた経営構造改革支援事業費補助金」の公募を、2026年9月2日(水)から始めます。展示会への出展費用や広告宣伝費、外部の専門家に相談する費用などが対象で、上限は100万円です。
申請期間は9月30日(水)までと短く、商工会・商工会議所による経営指導も必要になります。制度の内容と、申請までに必要な準備をまとめました。
対象になるのは展示会出展費や広告宣伝費
公募要領に挙げられている補助対象経費は、次のとおりです。
- 展示会出展費(参加費、会場費、会場装飾費、運搬費など)
- 外部専門家コンサルタント費、講師謝金
- 旅費、宿泊費
- 通訳費、翻訳費
- 技術習得費
- 原材料購入費(新商品開発に必要な分に限る)
- 広告宣伝費
- その他知事が必要と認める経費
補助率は補助対象経費の2分の1以内です。小規模事業者の場合は3分の2以内になります。
補助金額の上限は100万円です。補助対象経費に補助率をかけた額に1,000円未満の端数が出た場合は、切り捨てになります。
対象にならない経費
- 通常の事業活動に係る経費(商品の仕入れ、システムなどの単なる更新)
- 汎用的に使える機械等(パソコン、電話機、スマートフォン、事務用プリンター、複合機、一般事務用ソフトウェア)
- 保証料、保険料、保守料、管理料
- 役員報酬、直接人件費、日当
- 補助金の申請書類や実績報告書の作成にかかる費用
- 事務用品などの消耗品、名刺
- 振込手数料、通信費、公租公課
旅費では、ガソリン代、駐車場代、タクシー代、レンタカー代、高速道路通行料が対象外です。グリーン車などの付加料金分も認められません。
広告宣伝費では、宣伝広告の掲載がない販促品と、デザインを変更しない既存パッケージの印刷・購入が対象外です。有料配信する動画の制作費も認められません。
交付決定より前の発注・契約は対象外
ここが最も注意が必要な点です。
補助事業への着手、つまり発注、契約、登録、申し込み、支出は、交付決定通知書に記載された交付決定日から可能になります。交付決定日より前に行った発注や契約、支払いは、補助の対象外です。
「補助金を使いたい」と考えて先に発注してしまうと、その費用は対象になりません。申請してから交付決定が出るまで待つ必要があります。
支払い方法にも指定があります。原則として銀行振込のみで、旅費と宿泊費に限って現金払いが認められています。
対象は県内の中小企業者等で、創業から1年以上
主な要件は次のとおりです。
- 申請日時点で、兵庫県内に補助事業を実施する事業所があること
- 申請日時点で、創業(開業)から1年以上経過していること
- 商工会・商工会議所の経営指導の結果、経営構造改革につながると認められること
- 県税の滞納がないこと
- 同一とみなされる事業で、国や自治体の他の補助制度の交付決定を受けていないこと
- 同一事業者が複数の申請をしていないこと
このほか、公序良俗に反しないこと、公的な資金の使途として不適切でないこと、暴力団または暴力団員と関係がないことが条件になります。
複数の屋号を使っている個人事業主も、申請は1件までです。代表者が同じ複数の法人で申請することもできません。
医療法人や学校法人、一般社団法人、任意団体は対象外です。みなし大企業に該当する場合も対象になりません。
小規模事業者は補助率が3分の2
補助率が3分の2になる小規模事業者は、常時使用する従業員の数で判断されます。
- 製造業その他:20人以下
- 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業以外):5人以下
- サービス業のうち宿泊業・娯楽業:20人以下
補助事業計画書では、この区分がさらに業種ごとに割り付けられています。小売業と飲食店は同じ区分で5人以下、ソフトウェア業と情報処理サービス業も5人以下です。
会社役員は原則としてこの人数に含めませんが、従業員を兼務している役員は含めます。個人事業主本人と同居の親族従業員は含めません。
このほか、育児休業や介護休業などで休業・休職中の社員、一定の条件に当てはまるパートタイム労働者も除外されます。
申請書に何を書くのか
補助事業計画書(様式第1-1号)で記入するのは、次の8項目です。
- 現在の事業内容
- 自社の強み
- 自社の弱み
- 本補助事業の実施の必要性
- 実施する取組等の概要
- 取組の実施によって期待される効果
- 経費予算書
- 役員一覧
2と3では、競合と比べて優れている点と劣っている点を書きます。4では、その強みと弱みを踏まえて、なぜこの取り組みが必要なのかを説明します。6の効果については、可能な限り数値を用いるよう指示があります。
経費予算書は税抜の金額で記入します。役員一覧には氏名と役職のほか、生年月日、性別、住所も記載します。個人事業主の場合は本人を記載します。
なお、誓約書(様式第1号の2)は補助金交付申請書(様式第1号)と同じエクセルファイルに収録されています。他の補助金の申請状況を書く欄には、申請予定のものも含めます。
申請までのスケジュール
公募期間は2026年9月2日(水)から9月30日(水)までです。
申請には商工会・商工会議所による経営指導が必要で、県は公募期限の1週間前までを目安に依頼するよう案内しています。9月23日(水)ごろが目安になります。
交付決定を受けたあとの事業実施期間は、交付決定日から2027年1月31日(日)までです。実績報告は、補助事業が完了した日から30日以内か、2027年2月10日(水)のいずれか早い日までに提出します。
申請は電子メールで行い、件名は「【交付申請】経営構造改革(事業者名)」とするよう指定されています。県が配布するエクセル様式は、エクセルファイルのまま提出します。PDFなどに変換しないよう案内されています。
提出先のメールアドレスは、2026年8月28日時点でまだ公表されていません。 県のページに「決定次第、お知らせします」と記載があるため、申請前に必ず確認してください。
審査の方法と加点項目
審査は提出書類のみで行われ、ヒアリングはありません。先着順でもありません。
計画の審査では、現状と課題の認識、取り組みの必要性と合理性、実施による効果が見られます。
加点の対象になるのは次の3つです。いずれも申請日時点で満たしている必要があります。
- ひょうご産業SDGs認証事業の認証を受けている
- ひょうご産業SDGs推進宣言事業の登録、または姫路市SDGs宣言など県内市町等のSDGs宣言・登録を受けている
- パートナーシップ構築宣言をし、ポータルサイトの「登録企業リスト」に企業名の掲載がある
交付決定を受けた場合、商号または屋号が公表されることがあります。法人の場合は法人番号も対象です。
補助金を受け取ったあとも義務が残ります。事業完了年度の翌年から3年間、毎年「事業効果報告書」を提出し、関係書類は2032年3月31日まで保存する必要があります。
設備を導入する場合は別の制度がある
兵庫県は同じ「稼ぐ力の強化」の枠で、設備投資支援事業も実施しています。
こちらは収益力の向上につながる設備の導入が対象で、上限は500万円(下限25万円)です。機械装置の購入・製作・改良、専用ソフトウェアや情報システムの購入・構築、その運搬や据え付けの費用が対象になります。単価50万円(税抜)以上という条件があります。
第2期の公募期間は2026年9月1日(火)から9月30日(水)まで、事業実施期間は交付決定日から2027年1月31日(日)までです。第1期で採択された事業者は、第2期に申請できません。
設備を入れるのか、展示会や広告に取り組むのか。用途によって申請する制度が変わります。
まずは商工会・商工会議所へ相談を
どちらの制度も、申請には商工会・商工会議所の経営指導が前提になっています。制度の利用を検討している場合は、まず地域の商工会・商工会議所へ連絡してください。
制度の詳細は、県の公募要領で確認できます。
経営構造改革支援事業のページはこちら
https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr07/kaseguchikarakaikaku.html
設備投資支援事業のページはこちら
https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr07/kaseguchikara.html
この記事は2026年8月28日時点の公募要領(2026年8月26日版)と県のウェブサイト、公開されている申請様式をもとに作成しています。制度の内容は変更される場合があるため、申請の際は必ず最新の公募要領を確認してください。
問い合わせ先は、兵庫県産業労働部地域経済課(078-362-9184)です。

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